吉備王国へのみち その35 後楽園 Ⅱ
次に、④の唯心山に行った。
唯心山は岡山後楽園を造った池田綱政の子・継政が築いた小山で、それまで平面だった庭園に立体的な景観をプラスして、斜面にはツツジやサツキを植えている。
高さは6mあり、ここは池と芝生が楽しめる場所である。
さらに進むと、次は⑤の流店である。
これが建物の全景であるが、中央に水路を通して美しい色の6つの奇石を配置した構造は、全国的にも珍しいもので、藩主の休憩所などとして使われていて、ここも戦災を免れた建物の1つである。
1階に壁は全くなく細い柱のみで、床のほぼ中央に小川が流れている不思議な建物である。
小川を引き込んだ水路幅は5尺ほどで、6個の石を据えて水流も目視でき、流れの水音を感じ、眺望を楽しみ、休憇するための繊細な空間である。
この1階の開け透けの空間に対し2階がどうなっているのか資料が見つからないというが、管理事務所の話によると、昔は2階に昇る階段があったが昭和9年の室戸台風で被害があり4〜5人も昇ると建物が揺らぐこともあって、その時から非公開にして階段は外されたという。
⑤の流店の次は、⑥の井田である。
後楽園庭園の真ん中には大きな池があるが、その池の隣に田んぼがあり、田んぼは正方形で、9等分されているのがわかる。
航空写真を見るとこんなふうに写るが、これは古代中国の周の時代(紀元前10世紀頃)の租税法である「井田(せいでん)制度」の模型だという。
「井田制度」とは、正方形の土地を「井」の形に9等分(9区画)したもので、各区画を、「一の町」から「九の町」と呼び、一から八まで八軒の農家の私田(私有地)となる。
「九の町」の区画を「公田」と呼び、さらに2割と8割に分割して、2割の土地は8軒の農家の共同作業場「盧舎(ろしゃ)」となり、残りの8割の土地は8軒の農家共同で作物を作り、収穫物を税金として領主に収めるというルールである。
土地の収穫物の約1割を租税として収めるという、なかなか考えた農地税制度で、中国の周の時代に定められた公平な税法と言われている。
唯心山は岡山後楽園を造った池田綱政の子・継政が築いた小山で、それまで平面だった庭園に立体的な景観をプラスして、斜面にはツツジやサツキを植えている。
高さは6mあり、ここは池と芝生が楽しめる場所である。
さらに進むと、次は⑤の流店である。
これが建物の全景であるが、中央に水路を通して美しい色の6つの奇石を配置した構造は、全国的にも珍しいもので、藩主の休憩所などとして使われていて、ここも戦災を免れた建物の1つである。
1階に壁は全くなく細い柱のみで、床のほぼ中央に小川が流れている不思議な建物である。
小川を引き込んだ水路幅は5尺ほどで、6個の石を据えて水流も目視でき、流れの水音を感じ、眺望を楽しみ、休憇するための繊細な空間である。
この1階の開け透けの空間に対し2階がどうなっているのか資料が見つからないというが、管理事務所の話によると、昔は2階に昇る階段があったが昭和9年の室戸台風で被害があり4〜5人も昇ると建物が揺らぐこともあって、その時から非公開にして階段は外されたという。
⑤の流店の次は、⑥の井田である。
後楽園庭園の真ん中には大きな池があるが、その池の隣に田んぼがあり、田んぼは正方形で、9等分されているのがわかる。
航空写真を見るとこんなふうに写るが、これは古代中国の周の時代(紀元前10世紀頃)の租税法である「井田(せいでん)制度」の模型だという。
「井田制度」とは、正方形の土地を「井」の形に9等分(9区画)したもので、各区画を、「一の町」から「九の町」と呼び、一から八まで八軒の農家の私田(私有地)となる。
「九の町」の区画を「公田」と呼び、さらに2割と8割に分割して、2割の土地は8軒の農家の共同作業場「盧舎(ろしゃ)」となり、残りの8割の土地は8軒の農家共同で作物を作り、収穫物を税金として領主に収めるというルールである。
土地の収穫物の約1割を租税として収めるという、なかなか考えた農地税制度で、中国の周の時代に定められた公平な税法と言われている。
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